Case-12
主訴:以前の歯科医院での不良補綴物の審美障害により来院。
歯科技工士:小田中康裕
歯 科 医 師 :行田 克則(上北沢歯科)
以前の歯科医院での不良補綴物を撤去し、適切な支台歯形成がなされた状態。
欠損部も歯肉から生えているかのように製作され、口腔内に装着された状態のメタルセラミックスブリッジ。